Informationお知らせ
おむつ代は、医療費控除の対象になります。
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、
医師による治療を受けるため必要な費用として、医療控除の対象となります。なお、おむつ代につ
いて医療費控除を受けるためには、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」
と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する
事が必要です。
【向原クリニックでの対応】
・「おむつ使用証明書」の用紙はクリニックで用意致します。
・原則として、当クリニックが診療開始(初診日)からの期間が対象となります。
・書類代として、¥1,100(自費扱い)費用が発生します。
・書類の必要な方は訪問時、またはクリニックまで連絡をお願いします。
*12月中にご連絡お願い致します。
・書類のお渡しは1月1回目の訪問時の予定です。
【お問い合わせ】
月曜から金曜までの、9時~17時30分の間にお電話下さい。
向原クリニック 078-975-8760